一、土地リース料金=更地リース料+インフラ建設費用
費用について詳しくは管理局ホームページ(
ホームページ>投資ガイド>費用と担保)をご覧下さい。
土地賃貸借契約書第7条は以下のように定めています:
「甲は関連法令の規定に基づき随時本契約物件のリース料金を調整することができる。本契約物件の公示価格、行政院の定める国有地リース料率その他の事由で調整が必要となった場合は、本契約物件のリース料金は調整が確定した日から自動的に調整されるものとし、リース料金納付済みの期間の差額についても追徴或いは払い戻しが行われる。」
二、標準工場賃借料:標準工場リース料については、管理局ホームページ(
ホームページ>投資ガイド>投資ガイド>費用と担保)をご覧下さい。なお、リースに当たっては賃借保証金(リース料2ヶ月分)が必要です。
標準工場賃貸借契約書第6条は以下のように定めています:
「乙は本契約のリース期間開始の日から甲の定める納付方法によって所定のリース料を支払うほか、営業税も納入するものとする。甲は関連法令の規定に基づき随時前出のリース料を調整することができる。本契約物件のリース料は調整の確定した日から自動的に調整されるものとし、リース料を納入済みの期間についても追徴或いは払い戻しが行われる。」